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死亡退職金はいくらもらえるの?

死亡退職金は残された遺族の生活資金になるものでもあるので支給額が気になるところですが、勤続年数や就いていた役職などでも支給額が変わってくるため 「死亡退職金はこのくらいもらえる」という平均値を出すのは困難 でもあります。 そこで、平成30年に厚生労働省で公開した「就労条件総合調査」を参考にして、死亡退職金の相場をみてみることにしましょう。 この調査でみると、 勤続年数20~40年くらいの労働者は退職時に500万円~2,000万円相当の支給額 とされています。 しかし、これは退職金の支給額であり、死亡退職金となると支給額が減額されることもあるため、 この相場はあくまでも目安 にしかすぎません。 会社の就労規則などが記載されている資料が手元にない場合は、直接会社に確認してみてもいいでしょう。

死亡退職金を管理するにはどうすればよいですか?

他方で、相続人がいないことが判明したときには、家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の申立てを行い、選任された相続財産管理人が死亡退職金を管理します。 具体的には、死亡した労働者からの申し出の受付や相続人の捜索等を行います。 死亡した労働者の相続人が不明の場合には、債権者不確知(お金を受け取る権利が誰にあるのかが分からないこと)を理由として、法務局に弁済供託をすることが可能です(民法494条)。

死亡退職金は遺言で指定できますか?

また、退職給与規定で「遺言による受取人の指定が可能」となっている場合、遺言で指定された人が死亡退職金を受け取ることになります。 したがって、死亡退職金の受取人を確認する際にはまず、会社側の退職給与規定をチェックしましょう。 このような規定や遺言がない場合には、原則通り法定相続人が遺産分割協議を行い、死亡退職金を受け取ることになります。

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